「印鑑下さい」という会話がされますね。
日常的には””ハンコを押す””という意味で使われます。
実際に国語辞典でも「印鑑」の意味として「ハンコ」という説明もあります。
しかし、厳密には間違った用法です。
「印章」「印影」という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
「印章」は「ハンコ」そのものを指します。
「印影」は「ハンコ」を押して出来る””マーク””のことです。
では「印鑑」は何かと言うと、役所や銀行に手続きのために事前に登録している「印影」のことを指します。
つまり、「印鑑」は役所、銀行の中に保管されています。
銀行で預金解約などで書類を提出する際は、「印章」(ハンコ)を押します。
事前に登録してある「印影」則ち「印鑑」と、提出書類の「印影」が、同一の「印章」(ハンコ)によって出来た「印影」であるかを確認するのが「印鑑照合」です。
時々、銀行の店内で印相違を指摘されて、「『印鑑』だったら何でもいいんだろ」と行員に食ってかかっている人を見かけますが、「印鑑」の意味をわかっていないがゆえの言いがかりです。
不動産取引など重要書類には役所に届け出た「印鑑」を押した「印章」が必要になることがあります。
この場合は、持参した「印章」と役所に登録している「印鑑」を押した「印章」が同一であることを示すために、役所から「印鑑登録証明書」をもらって添付します。
最近はセキュリティーの関係でなくなってしまいましたが、以前は預金通帳の1ページ目に取引印の印影がシールで貼ってあることがありました。
これは、本来銀行内にある「印鑑」と照合すべきところ、事務の便利のため、特に口座開設店以外でも「印鑑照合」出来るように貼られていたものです。
このシールは「印鑑」に「副」えるという意味で「副印鑑票」と言います。
今は銀行内のコンピュータ端末で「印鑑」を表示出来るので必要なくなってしまいました。